大判例

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東京高等裁判所 昭和57年(行コ)232号 判決

地方自治法二四二条の二所定の住民訴訟及び同法二四二条所定の住民監査請求の対象となる「財産の管理を怠る事実」にいう「財産」とは、同法二三七条一項所定の普通地方公共団体の所有に属する「公有財産、物品及び債権並びに基金」を指称するのであって、本件道路のような国有の法定外公共物たる認定外道路(国有財産)はこれを含まないものと解すべきである。

(岡垣 磯部 松岡)

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